みらいサポート協同組合Mirai Support Cooperative Association

特定技能外国人

SPECIFIC BUSINESS

在留資格「特定技能」とは

新たな在留資格「特定技能」とは、深刻な人手不足の状況に 対応するため、一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人材を 受入れる制度です。
本制度は、生産性向上や国内人材の確保のための取組みを 行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある14の産業上の 分野に限って行います。

当組合のような「登録支援機関」は、受入れ企業様(特定技能所属機関)から委託を受け、1号特定技能外国人に対して、一部もしくは全ての 支援業務を実施します。

特定技能 Specified Skilled Worker

特定技能1号

特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格

・在留期間:1年、6か月又は4か月ごとの更新、通算で上限5年まで
・技能水準:試験等で確認(技能実習2号を良好に修了した者は試験免除)
・日本語能力水準:生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号を良好に修了した者は試験等免除)
・家族の帯同:基本的に認められない
・受入れ企業様又は登録支援機関による支援の対象

「技能実習」と「特定技能」の違い

技能実習

特定技能

開発途上地域等への技能の移転、経済発展を担う人づくりを目的、国際貢献

深刻な人手不足に対応するため、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人材の受入れ

単純労働不可
労働力の需給の調整の手段として行われてはならない

単純労働可能(対象14分野)

在留資格:最長5年

永住権の可能性(2号職種の場合)

家族の帯同不可

家族の帯同可能(2号職種の場合)

転職不可

対象の業種なら転職可能

派遣形態不可

派遣形態も可能(業種による)

詳しい内容は下記よりご確認ください

新たな外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組(出入国在留管理庁)

特定産業分野と従事する業務

特定産業分野 分野所管
行政機関
従事する業務
1.介護 厚労省

・身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排せつの介助等)のほか、これに付随する支援業務
(レクリエーションの実施、機能訓練の補助等)
(注)訪問系サービスは対象外

〔1試験区分〕

2.ビルクリーニング

・建築物内部の清掃

〔1試験区分〕

3.素形材産業 経産省

・鋳造
・金属プレス加工
・仕上げ
・溶接
・鍛造
・工場板金

・機械検査
・ダイカスト
・めっき
・機械保全
・機械加工

・アルミニウム陽極酸化処理
・塗装

〔13 試験区分〕

4.産業機械製造業

・鋳造
・塗装
・仕上げ
・電気機器組立て
・溶接
・鍛造

・鉄工
・機械検査
・プリント配線板製造
・工業包装
・ダイカスト
・工場板金

・機械保全
・プラスチック成形
・機械加工
・めっき
・電子機器組立て
・金属プレス加工

〔18 試験区分〕

5.電気・電子情報関連産業

・機械加工
・仕上げ
・プリント配線板製造
・工業包装
・金属プレス加工

・機械保全
・プラスチック成形
・工場板金
・電子機器組立て

・塗装
・めっき
・電気機器組立て
・溶接

〔13 試験区分〕

6.建設 国交省

・型枠施工
・土工
・内装仕上げ/表装
・左官

・屋根ふき
・コンクリート圧送
・電気通信
・トンネル推進工

・鉄筋施工
・建設機械施工
・鉄筋継手

〔11 試験区分〕

7.造船・舶用工業

・溶接
・仕上げ

・塗装
・機械加工

・鉄工
・電気機器組立て

〔6 試験区分〕

8.自動車整備

・自動車の日常点検整備、定期点検整備、分解整備

〔1試験区分〕

9.航空

・空港グランドハンドリング(地上走行支援業務、手荷物・貨物取扱業務等)
・航空機整備(機体、装備品等の整備業務等)

〔2試験区分〕

10.宿泊

・フロント、企画・広報、接客、レストランサービス等の宿泊サービスの提供

〔1試験区分〕

11.農業 農水省

・耕種農業全般(栽培管理、農産物の集出荷・選別等)
・畜産農業全般(飼養管理、畜産物の集出荷・選別等)

〔2試験区分〕

12.漁業

・漁業(漁具の製作・補修、水産動植物の探索、漁具・漁労機械の操作、水産動植物の採捕、漁獲物の処理・保蔵、安全衛生の確保等)
・養殖業(養殖資材の製作・補修・管理、養殖水産動植物の育成管理・収獲(穫)・処理、安全衛生の確保等)

〔2試験区分〕

13.飲食料品製造業

・飲食料品製造業全般
(飲食料品(酒類を除く)の製造・加工、安全衛生)

〔1試験区分〕

14.外食業

・外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理)

〔1試験区分〕

特定技能 Specified Skilled Worker

「特定技能外国人を雇用した場合の
外国人生活支援は完全義務化」

受入企業は、下記の様な支援を行うことが
義務化されています

サポートメニュー組み合わせの例

母国語での対応をサポートしてほしい・・・

母国語対応パック 母国語での対応が義務付けられている、①・②・③・⑤・⑨・⑩・⑫をパックにすることで、新たに管理者として外国人材を採用する手間やコスト、都度通訳を雇うなどのリスクを解消します。

とにかく初めてなので、フルサポートしてほしい!

フルサポートパック 義務付けられている16つの支援を一括して当組合がサポート。ご要望のお客様にはプラスアルファとして、さらに労務管理や採用代行の支援なども可能です。

特定技能1号外国人の受入れまでの流れ Flow

よくあるご質問 FAQ

■ 費用・料金について

Q.特定技能外国人について、学歴は不問ですか。

A. 学歴については、特に決まりはありません。ただし、特定技能外国人は、18歳以上である必要があります。

Q.特定技能外国人を受入れるために受入れ企業としての認定を受ける必要がありますか。

A.受入企業が認定を受ける必要はありませんが、特定技能外国人を受入れようとする場合、外国人本人に係る在留諸申請の審査において、受入れ企業様が所定の基準を満たしている必要があります。※建設業に限り別途国土交通省より認定を受ける必要があります。

Q.企業が特定技能外国人を受入れられる人数に上限はありますか。

A.受入れ企業様ごとの受入れ数の上限はありません。但し、介護分野については、分野別運用方針において、「事業所で受入れることができる1号特定技能外国人は、事業所単位で、日本人等の常勤介護職員の総数を上限とすること」とされています。

Q.企業が特定技能外国人を受入れられる人数に上限はありますか。

A.受入れ企業様ごとの受入れ数の上限はありません。但し、介護分野については、分野別運用方針において、「事業所で受入れることができる1号特定技能外国人は、事業所単位で、日本人等の常勤介護職員の総数を上限とすること」とされています。

Q.特定技能2号は、どの分野で認められていますか。

A.「建設分野」「造船・舶用工業分野」の2分野でのみ認められています。

Q.特定技能外国人の支援費用は誰が負担するのですか。

A.基本的に受入れ企業様が負担することとなります。
受入れ企業様の基準として、1号特定技能外国人支援にかかる費用について、直接又は間接に当該外国人に負担させないこととされています。法務省令に規定されている各支援事項については、1号特定技能外国人支援計画に盛り込まなければいけない義務的な支援であり、これらの支援を実施するに当たり要した費用については受入れ企業様が負担することとなります。

Q.特定技能外国人を雇い入れるに当たり、往復の航空運賃は受入れ機関が負担しなければなりませんか。

A.外国人が特定技能雇用契約の終了後に帰国に要する費用を負担することができない場合を除き、基本的に外国人本人が航空運賃を負担することとなります。

Q.特定技能外国人の受入れを開始した後、どのような業務に従事させてもよいのですか。

A.特定技能雇用契約で定めた業務のほか、当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務に付随的に従事することができます。

Q.技能実習生を帰国させずに引き続き特定技能で受入れることはできるのですか。

A.技能実習2号を修了した外国人が特定技能1号に在留資格を変更する際に、一時帰国することは、要件とはなっていませんので、実習生を継続して雇用することができます。

Q.在留資格「特定技能」をもって在留する外国人は、雇用契約が満了した場合、必ず帰国しなければならないのですか。

A.「特定技能」の在留資格をもって本邦に在留する外国人については、特定技能雇用契約が満了した場合であっても、直ちに帰国することとはならず、再雇用や転職により新たに特定技能雇用契約が締結されれば、在留期間の範囲内で引き続き在留が認められることになります。ただし、受入れ企業様が変わる場合には、在留資格の変更許可申請を行っていただく必要があります。

Q.特定技能外国人が失業した場合、すぐに帰国しなければならないのですか。

A.特定技能外国人が失業した場合であっても、すぐに帰国をしなければならないわけではなく、就職活動を行うのであれば、少なくとも在留期間内は在留することが可能です。もっとも、3か月以上就職先を探すことなく在留しているなど、正当な理由なく3か月以上「特定技能」に係る在留活動を行っていない場合は、在留資格が取り消されることがあります。

Q.その場合、失業保険は給付されるのですか。

A.失業保険については、一般的に、日本人と同様に給付を受けることが可能ですが、詳細については、所管する厚生労働省にお尋ねください。